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投資をはじめる一歩「特定口座」とは?

更新日:2021年9月9日




特定口座と一般口座

証券口座には特定口座と一般口座があります。


特定口座は、証券会社が年間の取引内容の記録や損益の計算をしてくれ、「年間取引報告書」を無料で作成してもらうことができます。また、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると確定申告も不要になります。


【 特定口座 】


特定口座は、証券会社が年間の取引内容の記録や損益の計算をしてくれ、「年間取引報告書」を無料で作成してもらうことができます。また、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると確定申告も不要となります。


特定口座の源泉徴収「あり」・「なし」についてそれぞれのメリット・デメリットについてみてみましょう。


特定口座(源泉徴収あり)


< メリット >


・ 証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれる。


・ 確定申告が不要になり納税の手間が省ける。(※確定申告ができなくなるわけではない。)


・ 売却時に税金が引かれ、また上場株式等の売却損と配当所得が特定口座内で損益通算される。


・確定申告を行わない場合は、配偶者控除等の適用に影響を与えない。



<デメリット>


・ 給与収入が2,000円以下の人で、与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下なら申告は不要で税金を払う必要はないが課税されてしまう。


・特例措置等(譲渡損失の繰越控除制度)を受ける場合には、確定申告をしなければならない。


特定口座(源泉徴収なし)


< メリット >


・ 証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれる。


・ 給与収入が2,000円以下の人で、与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下なら申告は不要で税金を払う必要はない。


・複数の証券会社で取引をしている場合は、損益は自動的に通算されないが、それぞれの証券会社で発行された「特定口座年間取引報告書」を使用することで確定申告が簡素になる。


・特例措置等(譲渡損失の繰越控除制度)を受ける場合には、確定申告等により適用を受けることがでる。


・ 源泉徴収ありに比べ、確定申告まで税金が引かれない分、投資効率が良くなる。



<デメリット>


・特定口座内での譲渡益が一定額を超えると配偶者控除等の適用から外れる。


・ 原則として、確定申告をしなければならない。



<確定申告をした方が良い場合>


・ 他の証券会社で損益通算ができる譲渡損がある場合


・ 譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合

 ⇒損益通算してもなお控除しきれない損失金額は翌年以後3年間に渡り、確定申告により繰り越し控除できる。ただし、繰越3年間確定申告が必要


<確定申告をしてしまうと不利になる場合>


・ 配偶者控除の要件を超える所得になってしまう場合

 ⇒配偶者控除が受けられなくなる。​


・ 国民健康保険や介護保険料・住民税の計算根拠になる所得を増やしてしまう場合

 ⇒次年度の保険料や住民税が増額されてしまう。


・ 後期高齢者医療制度対象の人が現役並み所得になってしまう場合

 ⇒医療費負担が3割負担になる。


このように、申告してしまったことで所得が増え、控除がなくなってしまったり、社会保険料や住民税が上がってしまうということがあります。実際、私が証券時代のお客様で、確定申告はしないで下さいといったのにも関わらず、確定申告をしてしまい、社会保険料や住民税が増えてしまいさらには医療費負担まで、3割になってしまった方がいました。専業主婦の方や扶養家族の方、年金生活者の方は、源泉徴収ありを選択するのがよろしいでしょう。


最後に一般口座ですが、特にメリットはありません、給与収入が2,000円以下の人で、与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下なら申告は不要ですが、確定申告は原則必要です。確定申告の際は、自分自身で年間取引報告書を作成して提出しなければなりません。一般口座はおすすめしません。


基本的には特定口座源泉徴収ありをおすすめしますが、特定口座の源泉徴収「あり」か「なし」かは、毎年1月1日以降で最初の取引を行うまでに証券会社に届け出れば変更することが可能です。状況に応じて選択していくのも良いでしょう、その際は専門家の意見も聞くことをおすすめします。

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