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障害者を対象とした福祉サービス



今回は、いまある福祉サービスに関してお伝えしていきたいと思います。


障害者総合支援法とは、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活ふるために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。

正式名称は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で略して 障害者総合支援法です。

その障害者総合支援法のサービス利用対象者は、次のように定められています。


・身体障害者

身体に障害のある18歳以上のひとで、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人


・知的障害者

知的障害者福祉法にいう知的障害のある18歳以上の人


・精神障害者

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、精神病質、その他の精神疾患がある18歳以上の人

・発達障害者 広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候頭痛群、ADHDなど)や、その他これに類する脳機能の障害がある18歳以上の人で、日常生活で制限を受ける人


・難病患者 治療法が確立していない疾病、その他特殊な疾病がある18歳以上の人


・障害児 身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、特定の難病等がある18歳未満の児童

このような区分けがされていますが、障害児、つまり18歳未満はすべての領域をふくんでいるので広範囲での支援が必要になってきているのが現状です。


市区町村の支援は何をしているのか

・介護給付 居宅介護、同行援護、療養介護、短期入所、行動援護、生活介護、施設入所支援、重度訪問介護、重度障害者等包括支援

・相談支援 基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援


・訓練等給付 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助

・自立支援医療 更生医療、育成医療、精神通院医療

・補装具

・地域生活支援事業 相談支援、意思疎通支援、日用生活用具、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム等

都道府県は、市区町村へ広域支援、人材育成などで関わっています。


法律等で、区分や給付、事業などさまざまなことがきめられている現状です。

その現状に適応できる人がどれくらいいるのか区分けしすぎて受けたいサービスが受けられていない方もいるのが現状です。


この現状をどうするか

それは、現場で必要なことを率先しておこない法律が、そこに合わせてきてくれることではないでしょうか。

これから世の中がどのように変わっても当事者がおいてかれない法整備、サポートを行っていくべきです。

福祉サービスに関しては、掘り下げたらとことん話が深くなるので本日はここまでとします。

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