必見!開業医の為の3ステップ節税対策!
医院やクリニックを経営されている皆様の中には、節税対策などで頭を悩ませている方も多いのでは
ないでしょうか?
頑張って働いてお金を稼ぐと・・所得税
医院や家を建てたら・・固定資産税
起業したら・・法人税
亡くなったら・・相続税
etc…
払う税金を少しでも安くしたいと思うのは当然の事かと思います。
今回の記事はそんな税金の負担を少しでも軽減できるよう節税対策についてまとめてみました。
少しでも医院経営のお役に立てれば幸いです。
手軽に導入できる対策から、やや技ありの対策まで段階的にご紹介していきますので、ぜひお読み頂ければと思います。
ステップ1 まずはここから
ステップ1でご紹介する3つに制度関しては、比較的手軽に導入ができ、数十万~の所得控除が可能です。
所得控除額が増えればその分所得税や住民税の負担が減らせるため、収入が安定している医院の先生はまずはここからはじめてみてはいかがでしょうか?
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は年間84万円まで掛金を積み立てることができ、掛金はその全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除できる。
廃業時の共済金や65歳以上の解約手当金は退職所得(1/2課税)医業又は歯科医業を営む個人が、小規模企業共済制度を使って「掛金」を積み立てて、将来事業を廃止した場合等に、それまで積み立てた掛金に応じた「共済金」を受け取ることができる仕組みです。 「個人事業者向けの退職金制度」といえます。
中小企業倒産防止共済に加入する
中小企業倒産防止共済は年間240万円まで掛金の積み立てが可能で掛金はその全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除できる。
任意解約の場合の解約手当金は事業所得の収入金額となる。
中小企業倒産防止共済は取引先倒産に備えるための共済制度
取引先が倒産したことによる影響を受けて、その取引先に対する債権等が貸倒れになってしまうことによる連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
確定拠出年金(iDeCo)に加入する
確定拠出年金は個人事業主の場合年間81.6万円まで掛け金を積み立てる事ができ、掛け金は全額
所得控除できる。(勤務医の場合は27.6万円)
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金で、加入者が拠出する掛金をあらかじめ用意された金融商品で運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取る制度です。
運用の成果次第で受け取る年金または一時金の額は異なります。つまり、加入時点では受け取る給付金の額は決まっていません。
ステップ2 様々な控除を活用する
ステップ1以外にも様々な所得控除が存在します。毎年ではなくとも、
「思ったより医療費がかかった」
「保険に加入した」
「ふるさと納税を行った」
etc..
上記の状況の際には活用を検討してみしましょう。
※細かな規定ややり方などは割愛しているため、具体的なやり方などは顧問税理士
などにご相談ください
医療費が10万円を超えたら医療費控除を適用する
・医療費の年10万円を超えた部分(年200万上限)が所得控除できる
・自由診療であっても一般的な水準を著しく超えない部分は対象となる
・歯列矯正でも子供の不正咬合のような治療目的であれば対象となる
医療費控除として所得控除できる金額は、実際に支払った医療費の合計額から原則として10万円を控除した金額です。但し、最高で200万円が限度となります。
子供の国民年金保険料を支払って社会保険料控除を適用する
・生計一の子供が20歳になった場合の国民年金保険料は所得控除できる
・翌2年間分を支払った保険料は支払年度にまとめて所得控除できる
・過去分をまとめて支払った保険料は支払年度にまとめて所得控除できる
個人契約の生命保険に加入して生命保険料控除を適用する
・個人の生命保険料控除を年額合計12万円の限度まで活用する
・一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険(各々4万円控除)の3区分で計算する
・旧契約で上限10万円を適用している場合には介護医療保険に加入する
個人契約の地震保険に加入して地震保険料控除を適用する
・個人契約の地震保険料は年額合計5万円を上限として所得控除できる
・別荘や空き家等の地震保険契約は所得控除の対象とならない
・平成18年末までに契約した一定の長期損害保険料は控除の対象となる
ふるさと納税を行って寄附金控除を適用する
・ふるさと納税は2,000円を超える部分が限度額まで全額控除される
・節税になるわけではないが、特産品等が受け取れるメリットがある
・特産品等は一時所得(50万円特別控除あり)として課税の対象
出身大学や子供の学校等へ寄附をして寄附金控除を適用する
・特定寄付金から2,000円を控除した額が寄付金控除として所得控除
・特定寄附金に該当する場合は寄附した相手先から証明書が発行される
・学校への「入学」に関してする寄附金は寄附金控除の対象とならない
NISA以外の口座の株式譲渡損失を翌年以降に繰り越す
・上場株式等に係る譲渡損失は配当所得等の金額と損益通算ができる
・損益通算しても控除しきれない損失は翌年以後3年間繰越控除できる
・上場株式等の譲渡所得及び配当所得の金額からの繰越控除しかできない
etc。。
ステップ3 医療法人化の検討
個人で活用できる各種控除や制度を使い、税金を押さえてきましたが、次はいよいよ医療法人化
の検討になります。
医療法人化することで、さらに多くの節税対策を講じることができますが、メリットがある反面デメリットも存在しますので、まずはメリットとデメリットについて検証することが重要です。
医療法人化を検討するタイミングは様々ですが一般的には下記のようなタイミングとなります。
年間の所得が1,800万円を超える
社会保険診療報酬が5,000万円を超えるor自由診療報酬も含めた報酬が7,000万円を超える
事業拡大を検討している
事業継承を検討している
医療機器の償却期間が終わる開業7年目
医療法人化のメリット・デメリット
【メリット】
節税効果がある
継承・相続の対策ができる
事業の拡張性が高い
社会的信用が上がる
【デメリット】
事務処理が煩雑になるうえに、医療法人化の手続きに手間と時間がかかる
財産を自由に使えない
社会保険の加入が必須になる
交際費の一部が経費にならない
個人による運転資金の借入が引き継げない
次回は医療法人化された場合の具体的な節税対策についてまとめていきたいと思います。
今回の記事では、細かい部分はだいぶ割愛しておりますが、この記事をヒント今の時点で活用できる対策は無いか、顧問税理士との話題作りなどに生かしていただければ幸いです。
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